くらし情報『トラブル多発も!?萩原博子が解説「改正相続法の落とし穴」』

2019年7月19日 11:00

トラブル多発も!?萩原博子が解説「改正相続法の落とし穴」

【3】仏具は相続対象ではないが……

相続税はすべての財産にかかるのではなく、墓地や墓石、仏壇仏具などは相続税がかかりません。

以前は、これを“抜け道”として、純金製の仏具や骨とう価値の高い仏像などを子孫に残す方もいましたが、今ではNG。税務署に税逃れと判断されます。

【4】借地なら「借地権」を相続

借地に故人名義の家がある場合、土地は他人のものだから相続には関係ないと思う方が多いでしょう。

しかし、借地には「借地権」があり、相続財産に含まれます。借地権は、借地年数にもよりますが土地の相続税評価額の6~7割が一般的。都心だと地価が数億円、借地権も億単位というケースもあります。早めに専門家にご相談を。


【5】賃貸住まいに思わぬ費用が

故人が賃貸住まいなら、荷物をすべて撤去し、借りる前の状態に原状回復して、賃貸契約を解除するまで賃貸料が必要です。

家財の処分を遺品整理業者に依頼すると、広さによりますが2DKで10万~25万円かかります。【6】相続税は10カ月以内に現金で

相続税がかかるのは、相続財産が、3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えた場合です。法定相続人が妻と子2人なら、4,800万円が判定ライン。

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