新井浩文被告 被害者と示談成立も厳しい判決になりそうな理由
自宅で派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた元俳優の新井浩文被告(41)。その控訴審初公判が10月12日、東京高裁で開かれた。
おととし7月に東京都世田谷区の自宅で女性を乱暴したとして、昨年12月に1審の東京地裁で懲役5年(求刑5年)の判決を言い渡された新井被告。だが、判決を不服として控訴していた。
各スポーツ紙などによると、新井被告は控訴審初公判に出席せず。弁護側は懲役5年とした1審の判決が重すぎるとした上で、「女性の抵抗が著しく困難になるような暴行はなかった」と主張。さらに被害者女性に慰謝料を支払い、民事上で和解していたことを弁護人が明かしたという。
「1審に出廷した新井被告は、強硬に無罪を主張。
にもかかわらず当初は女性に1,000万円の示談金を申し出たものの、断られたことで倍額の2,000万円を提示していたことも明らかになりました。女性側はそれでも応じていなかったのですが、1審の判決が出た後に和解したのでしょう」(1審を傍聴した記者)
検察側は控訴の棄却を求め、即日結審。11月17日に判決が言い渡されるというが、新井被告サイドは徹底抗戦の構えをみせたという。