実質増税!今年の年末調整で変わった給与所得控除上限引き下げ
給与収入が850万円超で、本人が特別障害者、23歳未満の子どもがいる、特別障害者を扶養する方などは、最大15万円が控除されます。
特別障害者とは、身体障害者手帳に1級・2級と記載などの条件を満たす障害者と、6カ月以上寝たきりで、ひとりで排せつできないなど複雑な介護が必要な方をいいます。
年末調整は会社がやってくれるものと、任せきりではいけません。自分が利用できる控除がないか、あらためて確認してください。
「女性自身」2020年12月1日・8日合併号 掲載