眞子さま残る逆転の道は“1億4千万円放棄で皇室離脱婚”か
ただし、皇室会議の議を経なければならないので、そこでどのような判断がくだされるかという問題はあります。もし眞子さまが皇籍を離脱して一般人になられれば、どなたと結婚するかという条件はまったくありません。憲法二十四条に《婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し》とあるように、眞子さまが望まれるお相手と結婚することが可能です」
ところで、眞子さまが結婚される際には1億4千万円近い一時金が支払われることになっているが、この一時金はどうなるのだろうか。
「皇室経済法では、独身での離脱でも婚姻による皇籍離脱と同額の支給が可能になっています。ただし、国民の反発は避けられません。もしもそういった“法の抜け道”を利用した結婚で、一時金まで支給されるということになれば、余計に国民の反発を生みかねません」(小田部さん)
一時金も皇室も捨てるという選択肢しか、いまの眞子さまには残されていないのだろうか――。「女性自身」2021年3月23日・30日合併号 掲載