2021年11月19日 11:00
義母が嫁に財産を遺すとき、遺言書に書いておきたい「付言事項」
老親との別れは誰にとってもつらいものだが、きちんと相続対策をしておかないと、悲しみにひたっていられる時間なんてない。身近なきょうだい同士で骨肉の争いにならないよう今から備えよう!そこで、読者世代が陥りやすい“争続”トラブルを紹介。具体的な対処法を相続問題に詳しい行政書士の竹内豊さんに聞いた。
【ケース】義母の介護を担ってきた自分にも財産を相続させてほしい
義理の母を長年介護してきた長男の妻。「こんなに頑張ったのだから遺産の一部を相続させてほしい」と思い、夫に相談したところ、「ほかのきょうだいには相続を放棄してもらうように頼んでみる」と答えてくれた。
しかし、きょうだいたちは「法定相続分は受け取る権利がある」と一歩も引かず、「他人に渡すお金なんてびた一文ない。もし、自分たちの相続分がなくなるようなことがあったら、遺留分だけは必ず請求するから」と、すごい剣幕で……。
【対策】遺言書に「嫁に財産を遺す」と書いたうえで、付言事項を活用
このケースのように、長男の妻は法定相続人にはなれないので、基本的には「遺言書」で長男の妻にも財産を遺すと書いてもらうのがセオリーだが、じつはこんな手もある。