2021年11月19日 11:00
義母が嫁に財産を遺すとき、遺言書に書いておきたい「付言事項」
’19年7月から認められるようになった、相続人への「特別寄与料」の請求だ。
たとえば、長男の妻が「私は長年、義母の介護を頑張ってきたので、遺産の一部をください」と主張すれば、相続人である夫や夫のきょうだいは、要求に応じなければならない。
仮に2,000万円の相続財産を2人のきょうだい(相続人)で相続すると、本来は1人1,000万円受け取れるはずだが、長男の妻が「特別寄与料」として2人に500万円を請求すると、相続人は1,000万円から250万円ずつ、渡さなければならないことになる。
「ただ、相続人である夫や、夫のきょうだいが拒否することもあります。その場合、家庭裁判所に持ち込むことはできますが、手続き的なハードルが高く、この制度を利用する人はまだ少ないと思います。やはり、長男の妻に財産を渡すように、遺言書に書き遺してもらうのが正攻法。『付言事項』といって、なぜそのような分け方にするのかなどを詳しく書く方法があります。法的効力はありませんが、家族への感謝や遺産分割への考え方を自分の言葉で伝えられるので、相続人には納得してもらいやすくなるでしょう」(竹内さん)
実際、竹内さんが手掛けたある遺言書には、介護をしてくれた長男の妻へ感謝の気持ちがつづられていた。