2022年1月14日 11:00
傷病手当金が「通算1年半」に延長!医療保険に頼らなくていい貯金額は?
’22年1月から「傷病手当金」が改正される。傷病手当金とは、病気やケガで会社を休んだ人に、最長1年半の間、給料の3分の2相当を支給する制度だ。そんな傷病手当金の改正について、経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれたーー。
■保険は安心を買うものではありません
これまでは、「同一の病気で最長1年半」が決まりでした。支給開始から1年半のうち、途中で出勤した日を除いて、実際に休んだ日数分の傷病手当金が支給されます。がんなどで数カ月おきに治療を受けながら休職と復職を繰り返す場合、1年半が過ぎると治療中でも傷病手当金は打ち切りでした。
また、病気の再発や精神疾患などで復職後に体調が悪化したときも、以前と同じ病気とみなされると、1年半の支給期間中は傷病手当金が出ますが、それを超えると打ち切りになり相当な痛手でした。
今回の改正では、支給期間が「通算1年半」となりました。
支給期間の延べ日数には関係なく、出勤日数を除いて、実際に休んだ日数だけを累計して1年半になるまで支給されます。
日本の労働者の3人に1人が何らかの病気を抱えながら働いているといわれます(厚生労働省)。今後はそうした方々も安心して、休暇中は傷病手当金をもらいながら、治療と仕事を両立することができるでしょう。