くらし情報『親の「財産凍結」を未然に防ぐ7つの方法 認知症が発症してからでは手遅れ!』

2022年3月17日 11:00

親の「財産凍結」を未然に防ぐ7つの方法 認知症が発症してからでは手遅れ!

具体的には、預貯金の引き出しができなくなるほか、定期預金の解約、株式や投資信託などの売却も難しくなります。不動産の売却やリフォームも同様です。こうした凍結は認知症に限らず、脳梗塞や事故の後遺症などによって判断能力を失ってしまったケースでも起こりえます」

■認知症が発症してからでは打てる手が限られる

親の判断能力が失われた後では、成年後見制度による「法定後見」しか選択肢がないのが実情だという。

「法定後見は、家庭裁判所に家族などが申立てをすることで後見人が決まります。後見人の主な役割は、医療機関や介護保険サービスの手続きなどを親に代わって行う身上保護と、預貯金や不動産などの管理をする財産管理の2つがあります。ただし、後見人は家庭裁判所が決めるので、家族よりも弁護士や司法書士といった専門家が選任されることがあり、そうした専門家に支払う報酬が毎月かかってきてしまいます。また、親本人が亡くなるまで後見は続き、途中でやめることができません」(元木さん)
法定後見は手続きが煩雑なので、専門家に依頼して進めるケースがほとんど。後見人の報酬額は管理対象となる財産の額によって変わってくるが、目安で月額2万〜6万円程度とされている。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.