くらし情報『親が認知症になると実家売却できないケースが 発症前の「家族信託」のススメ』

親が認知症になると実家売却できないケースが 発症前の「家族信託」のススメ

(3)委託者と受託者が公証役場に行き、信託契約を結ぶ。
(4)金融機関で「信託口口座」を開設。その口座に信託金銭を移し、不動産の名義を受託者に変更しておく。

「親は信託財産である自宅にこれまでどおり住むことができますし、自宅を売却したら、売却したお金は信託財産として介護施設への入居費用や生活費などに利用することができます。ただし、家族の仲が悪い場合は家族信託を断念するケースもあります。法律上必須ではありませんが、将来的な相続トラブルを避けるためにも、推定相続人の同意を得たうえで手続きを進めるようにしましょう。同意をもらうことができない場合は任意後見の利用を検討することになります。いずれにしても、家族が不利益を被らないよう、事前に関係者の意見を聞くことが大切です」(永井さん)

また、後々の相続を考えるなら「生前贈与」を活用するプランもある。
不動産や預貯金、株式や投資信託などの金融商品、自動車といった財産を子どもの名義に変更しておくという選択肢だ。

自宅を生前贈与すると、贈与税や不動産取得税のほか、名義変更にともなう登録免許税がかかってくるが、「相続時精算課税制度」などを使えば贈与税は非課税になる場合もある。

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