「同性婚不認可は合憲」大阪地裁の判決が“結婚の目的は生殖?”と波紋
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反すると京都府や香川県などの同性カップル3組が国を訴えていた訴訟。6月20日に大阪地裁が判決を下したが、その内容をめぐり波紋が広がっている。
報道によると原告側は、婚姻の自由を保障する憲法24条は同性婚を禁止しておらず、望む相手との合意があれば結婚は成立すると訴えていた。それに対し国側は、憲法24条が「両性の合意のみ」で婚姻が成立すると定めている趣旨について「男女を表すことは明らかだ」と主張。
さらに、国側は婚姻制度の目的を「一人の男性と一人の女性が子どもを産み、育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えること」とし、同性婚はこれに該当しないとの考えを示した。
「大阪地裁はこの訴訟について、現行法は『合憲』との判決を下しました。つまり、『婚姻の目的は生殖』という国の見解を支持したことになります。しかし現実には同性婚ではなくても子どものいない夫婦も当然います。
今回の判決は、そうした人たちの存在をどのように捉えているのでしょうか」(社会部記者)
これを受けて、インターネット上でも判決を疑問視する声が多数あがっている。
《子どものいない夫婦への差別になっちゃいませんか》
《いやなんで生殖ありきで話をするのさ…気持ち悪い。その決定権は個人たちにしか無いのだから国が口を出すなよ》
《じゃあ子供のいない夫婦や別居婚してる夫婦は不当に法的保護を受けてることになっちゃうね》
《婚姻の目的が「生殖」!?子どものいない異性愛夫婦も踏みにじるようなことをこんな公の場でよく言うな》
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