くらし情報『コロナ禍の収入減で“申請したら”もらえるお金 年金保険料の免除も!』

2022年7月13日 06:00

コロナ禍の収入減で“申請したら”もらえるお金 年金保険料の免除も!

がもらえるし、厚生年金保険に入っていれば、障害認定を受けるともらえる「障害年金」の受給額が多くなる。

今年10月以降、これら健康保険と厚生年金保険の加入のハードルが下がるので、もう一度確認しておこう。

〈1〉1週間の所定労働時間が20時間以上ある。〈2〉雇用期間が2カ月を超えて見込まれる。〈3〉月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上ある。〈4〉学生ではない。この4つを満たすと、社会保険に加入できる。たとえば、1日4時間、週5日スーパーでレジ打ちのアルバイトをしていたら、働く時間は週20時間を超えるので、加入の対象になる。


ただし、勤務先が「被保険者の総数が常時100人を超える事業所」でない場合は対象外になるので注意が必要。この要件は、’24年10月には「常時50人」になるが、個人経営のスーパーや飲食店で働いても社会保険には加入できないことがあるので覚えておきたい。

社会保険への加入によるメリットはほかにもある。

「社会保険というと健康保険と厚生年金保険だけが対象だと思う人も多いのですが、雇用保険、労災保険もあります。この2つの保険は勤務先の業種や規模を問わず、週の労働時間が20時間以上、かつ31日以上引き続き雇用が見込まれ、さらに学生ではないことが加入の条件。

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