くらし情報『大争族時代を前に。あなたはどれくらい知っている?「離婚×相続」クイズ』

2022年11月24日 06:00

大争族時代を前に。あなたはどれくらい知っている?「離婚×相続」クイズ

(2)面会交流を拒否した息子は法定相続人から外され、それ以外の法定相続人が分ける。
(3)前夫の希望通りに弟夫妻とその子が受け取る。

【答え】

Q1:(2)
Q2:(3)
Q3:(1)

何問、正解でしたか?答えを見て、「え~!どうして?そんなのおかしいんじゃない?」と思われたものもあったかもしれません。11月24日発売の書籍『別れても相続人』(光文社)を上梓した弁護士の木野綾子さんが解説します。

【解説】

■Q1の正解は(2)

離婚すれば、前妻は法定相続人ではなくなるので、前夫が亡くなった際、当然には財産をもらうこと(遺産を相続すること)はできません。

しかし、遺言書で自分の財産(遺産)を誰にどのように分けるかを決めることができ、それは法定相続人以外でも構いません。もっといえば、個人でも法人でもOKです。ですから、前夫が前妻に遺産をあげるということを遺言書で定めていれば、前妻も前夫の財産をもらうことはできます。


相手と夫婦でいることが嫌になって離婚するのですから、通常は元配偶者に遺産を残すなどということはないのでしょうが、何かの事情で籍だけは抜くなど、形だけ離婚したような場合は、前夫が前妻に遺産を残すためには遺言書を作成するといった相続対策をする必要がありますので専門家に相談しましょう。

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