くらし情報『相続税に変化!年末発表の税制改正大綱 課税年数が長くなり、事実上の増税』

2022年12月9日 15:50

相続税に変化!年末発表の税制改正大綱 課税年数が長くなり、事実上の増税

相続税に変化!年末発表の税制改正大綱 課税年数が長くなり、事実上の増税


来年度以降の税制度の改正方針をまとめた「税制改正大綱」が、12月半ばに発表されます。内容は多岐にわたりますが、今回の注目点の1つは、贈与税・相続税制度の見直しです。

贈与税はもらった人が払う税金です。ただ1~12月の1年間で110万円までの贈与は非課税で、申告も不要。これが暦年贈与です。たとえば2人の子どもに100万円ずつ贈与する場合、それぞれの子どもがもらったのは年110万円以内ですから、贈与税はかかりません。一方、1人の子どもに父からも祖父からも贈与があった場合、合算して110万円を超えると贈与税が発生します。

生前に暦年贈与を繰り返し、相続財産を減らして、相続税を減らすことは可能です。
しかし、死亡時からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、「持ち戻し」といって相続財産に含めて相続税を計算することになっています。その持ち戻し期間を、今回の税制改正大綱で5~10年に延長するのではないかといわれています。

国は社会の資金循環を促すために、高齢者が持つ資産を若い世代に早く移転させたいと理由付けしていますが、持ち戻し期間の延長は課税期間の延長。つまり、事実上の増税です。今回の税制改正大綱で相続税の“増税”を盛り込むのか、見守りたいと思います。

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