
令和4年の自転車乗車中の事故での死者数では65歳以上が65.5%を占める(写真:PIXTA)
「4月1日から、改正道路交通法が施行され、すべての自転車利用者のヘルメット着用が義務化されました。ただし、今回の法改正は罰則規定のない“努力義務”のため、実際どこまでヘルメット着用が浸透するか不透明です」(社会部記者)
近年、自転車事故による死者数は減少傾向ではあるものの、毎年300人以上が亡くなっている。警察庁のデータによると、自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率(死傷者のうち死者の占める割合)は、着用よりも非着用が約2.6倍も高く、死亡者の約6割が頭部に致命傷を負っている。このような背景から、ヘルメット着用が義務化されるのだ。かつてバイクも、ヘルメット着用は努力義務であったが、1986年に罰則規定のある完全義務に。近い将来、自転車も同様に規制が強化されることが予想されている。
さらに、今後ノーヘルで自損事故を起こし、死亡もしくは頭部にケガを負った場合、保険の補償適用外になるとの噂もある。多くの商品の約款で「故意または重大な過失によるケガ」については、保険金が支払われないと明記されていることなどが理由だ。