2023年5月24日 19:00
市川猿之助 解明進む“一家心中”の全貌…両親の自殺を手助けした場合は「自殺幇助罪」に問われることも
そこで、アリシア銀座法律事務所代表の竹森現紗弁護士に話を聞いた。
「一家心中を図った人が薬を調達するなど、両親の自殺に関して何らかの手助けをしていた場合には、刑法202条の自殺幇助罪に問われる可能性があります。自殺幇助罪の法定刑は6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
ただし、両親の自殺に全く関与しておらず、両親の後を追っただけというような場合は、罪に問われることはないでしょう。
また、仮に薬の調達をして自殺幇助罪に問われたとしても、事件に至る経緯や当時の状況などが考慮されて執行猶予が付く場合もあります」
果たして猿之助は事情聴取で何を語ったのだろうか。
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