ビッグモーター たとえ倒産しても兼重親子の“資産はノーダメージ”の可能性が高いワケ
「ただ単に会社を破産させたというだけで代表者が損害賠償責任を負うことにはなりませんが、明らかに不法な行為または不適切な職務執行をして会社を破産させるに至ったというような場合には、会社や第三者に対して損害賠償責任を負うこともあります。
例えば、現場に不正を働くよう指示を出していたり、現場が不正を働いていることを認識できたにも関わらず見逃していたというような場合には責任を問われる可能性もあります。
会見では前社長が従業員だけに責任を押し付けるような発言があったためイメージは良くないかもしれないですが、本来、違法な行為に関しては違法行為をした人が悪いということになるので、従業員が不正をしたからといって、ただちにその会社の代表者個人が、従業員の不正によって生じた損害を、私財を投げ打って弁済しなければならないというようなことにはなりません」
さらに、ビッグアセット社が株式を100%保有していることも、兼重前社長親子に有利に働くという。
「通常、役員の任務懈怠によって会社が損害を受けたとき、会社が原告となって役員を訴えたり、株主が『株主代表訴訟』という形で役員に損害を賠償するよう求めることもできます。