政府助成金でパートも厚生年金の加入の好機!「月給11万円で5年加入で生涯の年金は85万円増える」
の壁だが、下記の要件を満たしている人は、社会保険に加入しなくてはならない。
(1)従業員101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業
(2)賃金月額8万8千円(年収約106万円)以上
(3)週の所定労働時間が20時間以上
(4)雇用期間の見込みが2カ月超
(5)学生ではない
年収106万円を超えて社会保険に加入すると、保険料が発生するために手取り額が減少し、およそ年収125万円を超えるまでは、手取り額は回復しない。これが“働き控え”の原因のひとつと考えられている。
そこで政府は、労働者の収入を増額させることにより、新たに社会保険に加入しても、それまでと手取り額が減らないような対策を講じた事業者に対して、労働者1人あたり最長3年間、最大50万円の助成金を支給することにした。
単純に時給を上げたり、「社会保険適用促進手当」を出したり、週の所定労働時間を増やしたり、それらを組み合わせたり、収入の増額のさせ方は複数の選択肢が提示されている。一方、年収が130万円以上の場合、社会保険の扶養から外れ、一定の勤務時間等により、自分で社会保険に加入しなければならない(130万円の壁)。
こちらは、一時的な増収であれば、連続2年までは扶養に留まれるという措置で対応するという。