くらし情報『会社員の追徴課税 収入少なくても副業に注意!申告漏れは1119億円に』

会社員の追徴課税 収入少なくても副業に注意!申告漏れは1119億円に

ただし、所得は売上げとは違います。たとえば料理教室を開いた場合、会場費や材料費などの経費を、教室で得た売上げから差し引いたものが所得です。売上げと混同しないよう注意してください。

■正々堂々申告するのが結局は安心だ

会社員が副業の税申告をしない理由は「本業の会社に知られたくない」「確定申告が必要だと知らなかった」などもあるかもしれませんが、やはり税金逃れが多いでしょう。といっても「脱税」ほど罪の意識はなく「本業と離れた地域での収入だし大金でもないから、税務署にはわからないだろう」という“ごまかし”が多いのでは。

しかし、’16年のマイナンバー制度の導入以降は通用しません。

マイナンバーとは日本に住民票があるすべての方が持つ12桁の個人番号です。物議をかもしている任意取得のマイナンバーカードとは分けて考えてください。


税金に関わる源泉徴収票などの「法定調書」はマイナンバーと紐づけられています。そのため、税務署は収入をマイナンバーごとに名寄せして把握し、税申告との突き合わせも簡単に行えるようになりました。会社員の税務調査や追徴課税が増えたのはこのためです。

申告漏れが税務調査などで発覚した場合、本来の納税額に5~30%上乗せした追徴税が課せられます。

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