そもそも「自衛戦争」も放棄?憲法9条解釈の変遷を辿る
1つは『自衛のための戦争は放棄していない』と捉える『限定放棄説』。もう1つが『いかなる戦争も放棄する』と捉える『全面放棄説』です」
しかし、2項の内容を吟味すれば、憲法学者のあいだでは、「おおむねひとつの解釈にまとめられる」という。
「2項では、『……戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』の前提に『前項の目的を達成するため』とされていますので、『全面的な戦力不保持』を定めたものだという解釈が妥当です。それにより『自衛のための戦争』を『不可能』としている。さらに別の解釈もありますが、議論を重ねたうえで、憲法学者の多くが、『自衛隊は違憲である』という考えです」
では、9条の条文にある「武力行使」「戦力」についての政府による解釈は、どのように変わってきたのだろう? ’50年、警察予備隊の発足において、「政府解釈」で最初に変更になったという。
「このとき吉田茂首相は『武力によらざる自衛権は持つ』と発言し、『軍隊以外の形での国家の自衛権』の存在が共有されることになりました。その後、警察予備隊が保安隊となり軍隊の要素を備え始めると、吉田内閣は’52年、『憲法で禁じられた戦力とは、近代戦争遂行能力だ』という解釈を持ち出した。