そもそも「自衛戦争」も放棄?憲法9条解釈の変遷を辿る
『近代戦に至らないものは戦力ではない』という方便に聞こえます。『近代戦かどうか』の区別なんか、どこにあるっちゅうねん!」
これが「無理のある解釈の始まり」だと谷口さんは話す。そして’54年に自衛隊設置。
「自衛隊法では『わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる』と定めています。これが『個別的自衛権』の考え方ですが、憲法では『自衛権を放棄』していると、当初、政府も解釈していたはず。そこで、鳩山一郎内閣が『日本に対して武力攻撃された場合、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない』という趣旨の統一見解を発表し『国家には固有の自衛権がある』という前提から、『戦力』に至らない『必要最小限の自衛力』は持てると導きだしている。憲法を変えずに『自衛隊は合憲』と解釈したのです」
さらに’57年、岸信介首相は国会で「自衛のための核兵器の保有は合憲」という趣旨の発言をしている。この一連の「憲法を変えずに軍備化、武力行使可能」という政府解釈は、最近になってもまかり通っている。
「’14年に安倍晋三首相が従来の政府解釈を変更し、『集団的自衛権による武力行使も現行憲法下で可能』として、安保法案を可決させ、『解釈改憲』といわれましたよね」