売却が決まるまで支払わなくていい!マンション売却時の仲介手数料のポイント教えます
逆にいえば、一旦売買が成立すると、その段階で仲介手数料を支払う義務が生じることになります。つまり、気が変わるなど売り主側の一方的な都合で契約解除をした場合は、物件が売れなくても仲介手数料を支払わなければならない可能性があるのです。
契約解除の原因が明らかに不動産会社側にあるときは別ですが、このことを理解しておかないとトラブルのタネになることがあるので、注意しましょう。
不動産会社へ支払う仲介手数料には上限がある!
不動産会社へ成功報酬として支払う仲介手数料には、上限があります。上限額は、宅地建物取引業法に定めのあるものです。もしも、不動産会社から上限額を超えて仲介手数料を支払うように求められ、不動産会社がその金額を受け取ったときには、法令違反となります。手数料の上限額の計算方法は次のとおりです。不動産の売買価格が
2,000,000円以下⇒売買価格の5%
2,000,000円超4,000,000円以下⇒売買価格の4%+20,000円
4,000,000円超⇒売買価格の3%+60,000円
ここに別途、消費税も加算されます。
なお、上限額というのはあくまで、不動産会社に対し「これを超えて請求してはならない」