マンションを売却したら今までの管理費は返ってくるの?
つまりマンションの売却が成立した場合、売買契約を結んだ日でも退去日でもなく、引き渡し日まで支払うのが正解です。売却のために退去した後も、買主が決まるまでは所有者ですから管理費を払い続けなければなりません。
もちろん退去後、「住んでいないから管理費を払いたくない」と思う売主がいるかも知れません。しかし、所有者の持ち物である住居を管理してもらっている状態となります。ですから住んでいても、住んでいなくても、管理費の支払いは払い続けなければならないのです。
万が一、管理費の支払いをストップした場合、マンションの管理組合に対して未払いの負債を抱えている状態になります。区分所有法には「滞納した債務は次の所有者に継承される」と定められていますが、管理費の未納分をそのまま引き継ぐ買主はほとんどいません。その場合、マンション売却価格が下げられたり、購入代金の一部を管理費の未納分に充当したりするなどの対応が取られることになりますので気をつけましょう。
まとめ
マンションの管理費は積立金ではなく、管理をしてもらう代わりに所有者が支払うものです。管理組合の運営費用も含め、快適に暮らせるのは管理費を納めているからです。