くらし情報『居酒屋で迷惑なナンパ!イケメン弁護士が答えます』

2013年10月11日 08:00

居酒屋で迷惑なナンパ!イケメン弁護士が答えます

法律上、特別な廃棄処理が必要なごみを捨てたり、粗大ごみを捨てたり、又は常識を超えるような異常な量のごみを繰り返しコンビニのごみ箱に捨てたりした場合には、廃棄物処理法違反等の罪に問われたり、また、これによってコンビニの業務を妨害した場合には、業務妨害罪も成立する可能性があります。
そして、法律上、わざともしくは不注意によって、損害を与えた場合、損害賠償責任を負わなければなりません。そのため、コンビニがごみの処理に費用を費やしたり、またそのせいで売り上げが減ったりした場合には、その費用や売り上げを請求される可能性もあります。
ただ、どこまでが家庭で発生したごみで、どこからが家庭で発生したごみじゃないといえるかの線引きは非常に難しいといえます。例えば、花火大会の夜店で買ったやきそばのごみは?行く途中の別なコンビニで買った飲み物の空き缶は?考えていると…難しいですよね。
そのため、結局は、常識の範囲内かどうかで判断するしかありません。このように、コンビニのごみ箱に家庭ごみを持ち込んだら必ず罪になる、というわけではありませんが、コンビニもサービスでごみ箱を設置しているため、その利用も常識の範囲内にとどめ、マナーも守り、法律違反にならなくても、家庭ごみを捨てるというのはやめましょうね。

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