マンションの騒音問題(生活トラブル)について教えて! イケメン弁護士が答えます
また、通常、賃貸借契約書には、「他の入居者に迷惑を及ぼす行為をした場合には、賃貸借契約を解除する」との文言があると思います。そのため、騒音によって他の住民に迷惑をかけ、大家さんなどに何度も注意されたにもかかわらず、何ら改善しない場合には、賃貸借契約を解除される可能性があります。
ただ、ちょっとうるさかっただけで損害賠償を請求されたり、賃貸借契約を解除されたりしたら、安心して生活することができませんよね。マンションなどは多数の人が入居し、共同生活をしている以上、ある程度の生活音は仕方がありませんし…。そこで、ちょっと難しい法律用語で、「受忍限度」といいますが、「この程度の音までなら我慢しましょうよ」というラインが決められているのです。
では、どの程度の騒音まで我慢すればいいのかというと、法律や国で定められている環境基準では、2車線以上の車線を有する道路に面していない住宅地では、昼間(午前6時から午後10時まで)は55デシベル以下、つまり小声の会話程度の大きさ、夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)は45デシベル以下、つまり小雨の音程度の大きさなら、我慢すべき「受忍限度」とされています。逆に言えば、この数値を超えるような大きさの音は『騒音』というわけです。