くらし情報『タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます』

タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます

そこで、騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。
もっとも、騒音トラブルと異なり、異臭トラブルについては具体的な基準がありません。そのため、具体的な事案によって、臭いの程度、頻度、発生する時間帯、損害の程度を考慮して、判断していくことになると思います。
今回のご相談では、新築のマンションにお住まいで、隣の奥様がベランダで煙草を吸うことによって、煙草の臭いがご相談者の方の洗濯物につきそうだし、網戸にしていると部屋の中に臭いが入ってきて不愉快だということですね。これは私も経験があるため、お気持ちがすごくわかります。
このような場合、程度の問題ではありますが、臭いが生じる頻度が多く、生活や身体に支障が生じるほどであれば、損害賠償の対象になる可能性もあります。また、生活に支障が生じるのであれば、マンションの管理組合に対して、臭いを止めるように必要な措置をお願いするのも良いかもしれません。
「家」というのは、人が、自分の心や体をリフレッシュするための休息や、明日への活力を生み、大事な人たちとかけがえのない時間を過ごすための大切な場所でもあります。

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