会社ぐるみのいじめ? 今、退職を強要されています! イケメン弁護士が答えます
従業員の業務を管理するという大義名分がある分だけ、単なるいじめと比べてかなり悪質といえるでしょう。
ところが、“あら探し”によってみつかった“あら”は自分の落ち度に他なりませんから、こうした悪質ないじめから従業員が逃れようとしても、一筋縄ではいきません。会社内部のしかるべき機関に相談しても、「でも、業務中にネットサーフィンしてたんでしょ?」などと言われてしまい、むしろ「悪いのはお前なのに責任転嫁してる」とすら思われてしまうケースも少なくありません。
では、どうしたらいいのか。実は、会社の“あら探し”行為自体に対しては、有効的な対応策といえる対応策がないことが現状なのです。そもそも“あら探し”をしなければ解雇できないような社員は、“あら探し”をしてまで解雇することが想定されていないと言った方がいいかもしれません。
今回のケースでは、会議室に呼び出し、尋問のような質問を浴びせられ、私物であるはずの携帯電話を承諾なく取り上げるなどすることにより、必要以上の心理的圧迫を与えたことを問題視することが可能ではありますが、これではそこに根ざしている真の問題は解決しません。解雇を争う裁判でも、会社は後付けのようにパソコンを精査して見つけたほんのわずかな違反を主張してくることがありますが、そうなった時点で裁判には勝てないのですから、悪あがきはやめてもらいたいものです。