くらし情報『【博多駅前陥没】パーキングから車が出せない…駐車料金の支払いは法的にどうなる?』

【博多駅前陥没】パーキングから車が出せない…駐車料金の支払いは法的にどうなる?

までの駐車料金全額を払わなければならないかどうかは、免責条項によっては一義的に定まらないといえます。

今回のように、第三者の引き起こした事故により出庫口に面した道路が陥没し、駐車場管理会社と駐車場利用者のいずれにも帰責事由がなく出庫不能となった場合には、双方の立場からの立論が可能です。

駐車場スペースを現に占有している以上は駐車料金を払うのは当然という管理会社の立論も成り立ち得ます。一方、駐車場利用者側としては、契約の解釈として、出庫して駐車場利用を終了すること、すなわち駐車場利用契約を終了させることが不可能である以上は、現に車を止めていた時間分の駐車料金を支払う必要はないという立論も成り立ち得ます。

A.全額は支払わないで済む可能性が高い

駐車場利用規約上、利用時間や駐車料金の上限(「48時間分の利用金額」、「3万円」などが多いのではないでしょうか。)が定められていることが多いですので、落としどころとしては、駐車場利用規約で定められている上限金額の支払いで決着といったところでしょう。なお、今後、同様の事故が起こった場合には、安全に駐車場内へ立ち入ることができることを前提に、駐車場利用者は本来出庫したかった時間に料金を支払って、車を空きスペースに駐車させておくのも一つの方法だと思います。

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