あなたは知ってる?防犯カメラの画質が悪い意外な理由
プライバシー権とともに、法律ではなく、憲法を基に判例上認められているものです。
■警察・行政機関の撮影
犯罪予防目的の撮影録画の場合、犯罪発生の蓋然性、緊急性、防犯カメラ設置の必要性、撮影態様の相当性を総合的に考慮し、必要最低限な範囲に限り、違法となりません。
そのため、よほどの犯罪多発地区でもない限り、犯罪が起きてもないのに、無断で撮影して長期間保存することは、違法と判断されかねません。
明確に映っていなくても犯人検挙に十分な程度まで画質を落とし、犯罪発生後に直前の録画分のみ取り出すことで、必要最低限の撮影にとどまるようにしているのです。
■私人による撮影
違法か適法かの明確な基準を定めた法律はありません。
一般には、被写体の肖像権・プライバシー権の尊重と撮影者の防犯の必要性(生命身体財産の尊重)の利益衡量で決まると考えられます。
■鮮明な画像を長期保存する必要性を考慮
民事裁判でも街中やコンビニ店舗にある防犯カメラの映像を使用したいと思うことがよくありますが、設置管理者に問い合わせると、「そもそも録画していない」「直近1週間分しか録画されない」