拾った財布を元の場所に戻しても横領に!? 一体どんなケースで?
それは、横領行為はつい出来心からしてしまう確率が高いことと窃盗罪の場合は反復継続して犯す可能性が高いからだと言われています。
人のものを拾ったときは、すぐに警察に届けましょう。出来心から「自分のものにする」と遺失物横領罪となり処罰されます。
■3カ月所有者が現れないと自分のものになる
平成19年に遺失物法が変わり、従来は元の所有者が6カ月現れない場合に拾った人に所有権が移転しましたが、今はそれが3カ月になりました。つまり、3カ月間落とし主が現れないと拾った人が拾得物をもらうことができます。これには例外があり、携帯電話や免許証など他人のプライバシーに関するものは拾い主のものになりません。
また、3カ月以内に落とし主が現れても、5%から20%の謝礼がもらえます。
*この記事は2015年4月の記事を再編集したものです。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
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