くらし情報『ソフトバンクの「かざして募金」は「詐欺」と言えるのか?弁護士が解説』

ソフトバンクの「かざして募金」は「詐欺」と言えるのか?弁護士が解説

ソフトバンク株式会社が提供する『かざして募金』というサービスに関し、インターネット上では、同社ユーザーから「寄付した覚えがないのに知らない間に寄付していた。」などとの不満の声が上がっていたようです。

ユーザーからは、『かざして募金』のスクリーンショット画像とともに、

①指紋や暗証番号による認証なく募金できてしまうこと

②誤タップを招くUIの上、2~3タップで募金できてしまい、しかもキャンセルができないこと

③デフォルトで「毎月寄付する」のチェックボックスにチェックが入っており、気づかなければ毎月継続して募金(課金)されてしまうこと

の3点が問題として提起されていました。

さて、上記①から③は法的に問題がないか、関連する法律とともに以下解説したいと思います。

目次

・特定商取引法による規制対象となるか
・電子消費者契約法による規制対象となるか
・現行法上は問題がないとしても


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■特定商取引法による規制対象となるか

特定商取引法の適用対象となる契約は売買契約(権利販売契約)及び役務提供契約です。

法律上、募金は、贈与契約、委任契約、信託契約のいずれかに該当し、特定商取引法による規制対象となる契約ではないため、上記①から③は特定商取引法上の規制対象ではありません。

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