ソフトバンクの「かざして募金」は「詐欺」と言えるのか?弁護士が解説
ソフトバンク株式会社が提供する『かざして募金』というサービスに関し、インターネット上では、同社ユーザーから「寄付した覚えがないのに知らない間に寄付していた。」などとの不満の声が上がっていたようです。
ユーザーからは、『かざして募金』のスクリーンショット画像とともに、
①指紋や暗証番号による認証なく募金できてしまうこと
②誤タップを招くUIの上、2~3タップで募金できてしまい、しかもキャンセルができないこと
③デフォルトで「毎月寄付する」のチェックボックスにチェックが入っており、気づかなければ毎月継続して募金(課金)されてしまうこと
の3点が問題として提起されていました。
さて、上記①から③は法的に問題がないか、関連する法律とともに以下解説したいと思います。
■特定商取引法による規制対象となるか
特定商取引法の適用対象となる契約は売買契約(権利販売契約)及び役務提供契約です。
法律上、募金は、贈与契約、委任契約、信託契約のいずれかに該当し、特定商取引法による規制対象となる契約ではないため、上記①から③は特定商取引法上の規制対象ではありません。