くらし情報『弁護士が解説!居酒屋で「お通し代」の支払いを断ることは法的に可能?』

弁護士が解説!居酒屋で「お通し代」の支払いを断ることは法的に可能?

居酒屋に行くと、まずはビールで乾杯、そして「お通し」(関西方面では「突き出し」)をツマミに飲み食いをする方も多いのではないでしょうか。お酒は入店後すぐに提供できますが、料理の提供は少し待ってもらうことになる…。そこで、その間をつなぐための心遣いとして「お通し」を出すことが、日本独自の商習慣として定着していったといわれています。最近では訪日外国人が増加している影響から、この商習慣に驚く海外の方も多いようです。

そんな「お通し」の料金は大体300~500円かかるのが一般的で、中には1,000円を超えるものもあるそうです。そもそも、頼んでもいないのに出てきたものに対して料金を払う必要はあるのでしょうか?

ネットを中心によく議論されているこのテーマですが、今回は、注文をしないのに出てきた「お通し」の代金が発生する法的な根拠はどこにあるのか、また、お客は「お通し」の提供を断ることはできるのかについて説明したいと思います。

弁護士が解説!居酒屋で「お通し代」の支払いを断ることは法的に可能?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■契約の成立には「申込みと承諾」が必要

民法上、契約が成立するためには、「申込みと承諾」が必要となります。

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