弁護士に対する名誉毀損が成立し損害賠償命令が…「スラップ訴訟」とは何か?
と説明されているように、本来、「大企業等の経済的・社会的に個人を圧倒する力を持つ存在」が、「個人」に対しておこなうものを指します。
伊藤氏が池田氏に対して提起したような、「個人」が「個人」に対しておこなう訴訟は、(訴えを提起した個人が高い社会的地位にあるといった例外を除けば)スラップ訴訟にはあたらないと考えるべきでしょう。
訴えられた方が、(本来はそうでないのに)「スラップ訴訟だ」という言葉で非難することは、「正当な被害の救済」を妨げるという(負の)効果を生じさせるものだと思います。
なお、伊藤弁護士は、池田氏が「スラップ訴訟だ」と非難したことに対して、自身のブログ記事「【ご報告池田信夫氏を名誉棄損で提訴しました】」で、
「この訴訟はスラップ訴訟に該当しないことは明らかです。不当な名誉棄損を受けた個人が裁判手続きを通してこれを是正することは、個人の基本的人権であり、憲法でも“裁判を受ける権利”として保障されています。訴訟による法的解決自体を糾弾する姿勢にははなはだ疑問です。」
と述べています。私も同感です。
■名誉毀損が成立するために必要な要素とは?
ところで、池田氏は「スラップ訴訟だ」