自動車検問で「警察官が外からエンジンスイッチを切って」きた!こんなのってアリ?
させる方法として必要かつ相当な行為として許されることになっています。
また、運転者が泥酔していたりして運転させるには危険な場合などには、道路交通法67条4項に基づく「交通の危険の防止を防止するため必要な応急の措置」として認められることになります。
ほかにも、ドアに手をかけて自動車を止める行為や、刑事ドラマのように挟み撃ちで動きを止めることも、場面次第では「必要な応急の措置」として許される場合もあるでしょう。
やましいことがない場合に揉めること自体は無益だと思いますが、納得のいかない検問がないともいい切れません。
そのときは「任意」を強調することや、相手の警察官の名前を聞き出す、録画・録音を取るなどすることで、後に不当であるか否かを弁護士に相談し、不当であれば監察室に抗議するなどして対応することも考えられます。
やはり「動かぬ証拠」はどの世界でも大事になってくるのです。
*記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。
「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。