くらし情報『タクシー運転手に「とにかく急いで!」結果、スピード違反で捕まった…法的責任は誰に?』

タクシー運転手に「とにかく急いで!」結果、スピード違反で捕まった…法的責任は誰に?

目次

・Q.スピード違反の処罰対象はタクシー運転手だけ?
・A.急ぐ指示をした乗客も指示の仕方によっては「教唆犯」として処罰される可能性アリ。
・Q.乗客はタクシー運賃を支払う義務はある?
・A.捕まった場所が目的地でない場合、支払い義務は発生しない。
タクシー運転手に「とにかく急いで!」結果、スピード違反で捕まった…法的責任は誰に?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

師走に入って仕事の追い込みもあり、急いで移動しないといけないビジネスパーソンも多いと思います。

そんな移動時にタクシー乗車を選択し、運転手に「とにかく急いで」と指示したところ、タクシーがスピード違反で捕まってしまった…。指示をした乗客は何らかの法的責任を負うのでしょうか。

Q.スピード違反の処罰対象はタクシー運転手だけ?

A.急ぐ指示をした乗客も指示の仕方によっては「教唆犯」として処罰される可能性アリ。

スピード違反は、道路交通法に違反する犯罪行為(速度違反)にあたります。そして、刑法上、他人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせた場合、「教唆犯」として処罰されることがあります。

ここで、他人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせる手段は問われません。つまり、乗客がタクシーの運転手にスピード違反を唆した場合、運転手は速度違反の「正犯」として処罰され、乗客は「教唆犯」として運転手と同じ処罰を受けることになります。

もっとも、単に乗客がタクシーの運転手に「急いでくれ」と指示しただけで、直ちに乗客が責任を負うことにはなりません。

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