「もしも、裁判員に選ばれたら」…改めて知りたい「裁判員裁判」について
僕がこれまでに経験したケースでは、年齢が70歳以上の方、仕事の都合上どうしても自分がいなければ周りに大きな迷惑をかけてしまう方、ご両親の介護などで日中どうしても家を空けられない方などについては、比較的柔軟に辞退が認められているように思います。
もちろん、程度にもよりますので裁判官からは個別に質問されるなどして、微妙なケースは辞退が許されないケースもあるかと思います。
このように、辞退が認められれば、のちに行われる抽選からは外されますので、裁判員に選ばれる可能性はありません。なお、会社が裁判員休暇を認めてくれているので参加には全く支障が無いという方も結構おられます。
■裁判に臨む裁判員の姿勢
選任手続には、実は弁護人や検察官も立ち会います。ただ実際に弁護人や検察官はほとんどやることはなくて、「顔見せ」くらいの意味しかありません。
ほぼ唯一、意味があるといえば、「理由なし不選任」という権利を使える点です。これは、検察官や弁護人が特に理由を述べずとも、選任手続に来ている裁判員候補者を抽選から除外できる制度です。
僕の感覚的に、裁判員裁判が始まった当初はこの制度を用いて何名か(原則4名以下)