事件報道時によく聞く「責任能力」、詳しくはどういうこと?
責任能力は大きく分けて3段階あり、完全責任能力、限定責任能力(心神耗弱)、責任無能力(心神喪失、14歳未満の者)で区別されます。
完全責任能力が認められて、初めて満額の刑を科すことができることになっています。限定責任能力の場合は、刑法上、必要的に減刑されることになっています(死刑の場合は無期懲役、無期の場合は7年、有期の場合は長期及び短期の2分の1)。
■責任能力という概念がないとどうなるか
非難可能性すらない人に対して、刑罰を科すことになります。もちろん、心神喪失などの場合も、14歳未満の者に対しても、刑罰が科せられることになります。
精神的に支障をきたした人には、刑罰を科しても意味がなく、むしろ入院して病気を治してもらった方がいいということですね。未成年についても、児童相談所や少年院で矯正してもらった方がいいということになります。
■どういった要素を基に責任能力の有無は決定されるのか
継続的な精神の病変、すなわち、精神病、精神薄弱などだったり、一時的な精神状態の異常、すなわち、酩酊、催眠状態などだったり、様々な要素をもとに決定されます。
裁判などでは、精神鑑定が行われ、それに基づいて責任能力の有無が決定されています。