6億円の金塊盗難、換金に関与した貴金属店や買い取ったお店に罰則はある?
■金塊を買い取ったお店側の法的問題点
金塊を盗品と知りつつ買い取れば、上記の盗品等関与罪となりますが、知らなければなりません。
窃盗罪と同じく盗品等関与罪が処罰されるのは、被害者から見れば、ものを盗まれるのも、盗まれたものが処分されるのも同じような損害を被るからです。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
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*Dario / PIXTA(ピクスタ)