くらし情報『冨田真由さんの加害者に懲役14年6ヶ月…殺人未遂では無期懲役にはできない?』

冨田真由さんの加害者に懲役14年6ヶ月…殺人未遂では無期懲役にはできない?

を選択するかは、犯行態様、動機、被害結果、共犯関係、年齢・性格、被害弁償の有無、反省の有無、被害感情、更生可能性、再犯可能性など様々な事情を総合的に考慮されます。

特に、犯行態様と結果は一番重要視される情状となります。

殺人未遂の場合、死亡結果が生じていないことから、極刑とされるのは、死亡結果が生じていないことを考慮しても、よほど凄惨な事情が必要となります。

現在の裁判実務では、死亡結果が生じた場合であっても、被害者1人の事案ではなかなか死刑とされませんから、刑罰のバランスからも、殺人未遂の場合に極刑とされるのは慎重となっています。

ただし、無差別事件で殺人未遂の被害者が多数おり、負傷結果も寝たきりになるなど、犯行態様と被害結果が著しく悪質である場合は、極刑とされることは、今後ないわけではありません。

■本件の事情

首や胸など少なくとも34か所刺しており、まさに死の危険性が高い事案でした。報道によれば、法廷で被告人が怒鳴るなどの行為もあったようです。

他方、一応表面的には謝罪し、賠償を申し出るなどの事情もあり、結果的には、有期刑となったものと推測されます。


ただし、殺人未遂だから、どんなに危険な行為をしても、有期刑程度にとどまる、ということではありません。

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