弁護士が判決文を偽造し受けた仕事を放置…どんな罰則がある?
3月末に、兵庫県弁護士会所属の弁護士が民事訴訟の判決文を発覚していたことが明らかとなりました。
この弁護士は、着手金を受け取りながらも提訴せずに事件を放置していたため、それがばれないように依頼者に偽造した判決文を送付していたとのことです。
これらの弁護士の行為には、法律上どのような問題があるのか、以下で解説していきます。
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■文書偽造や詐欺に該当、除名処分の可能性
判決文は、裁判官という公務員が作成する有印の公文書です。したがって、この弁護士の行為は有印公文書偽造罪に該当します。さらに、着手金を受け取って偽造判決文を交付して返還を求められないようにしたのですから、詐欺罪が成立します。
有印公文書偽造罪については1年以上10年以下の懲役刑が定められています。また、詐欺罪については10年以下の懲役刑が定められています。
どれだけの着手金を受け取っていたのか、提訴を怠ったことによって依頼者がどれだけの被害を被ったのか、弁償はしたのかなどの事情にもよりますが、訴追されれば実刑判決を受ける可能性も十分にあると推測されます。