捨て猫を飼ってたら元の飼い主が現れた…所有者はどっち?
後の紛争を避けるためには、猫を拾った時点できちんと手続をとっておくのがよいと考えられます。
「なお、『拾ってください』と書かれた段ボール箱に入れて置かれていたなど“捨て猫”であることが明らかな場合は、民法239条1項の“所有者のない動産”(所有者が所有権を放棄した)と考えられ、自ら飼おうと思って飼い始めたときに所有権を取得することが可能となります」(伊東弁護士)
■飼うつもりなら必ず警察で手続きを!
ところで、もし話し合いなどの結果、猫を元の飼い主に返すことになった場合、世話をしていた期間の餌や病院などの費用を請求することはできますか?
「費用の請求は可能と考えられますが、そのためにも、きちんと前述の手続をとり、3カ月間は“現れるかもしれない元の飼い主のために預かっている”という形を明確にしておくことが望ましいと考えられます」(伊東弁護士)
元の飼い主に費用を負担してもらうことはできそうですが、共に暮らし愛情を注いだペットとの別れはつらいものです。猫を拾ったらまずはしっかり飼い主を探すこと、そして飼う場合は所定の手続きをとることが大切です。
また、飼い猫がいなくなってしまった場合もすみやかに警察や動物愛護センターに連絡しましょう。