御朱印張をオークションで出品…転売は禁止されていない?
を禁止する法律が見当たりませんから、売買自体は可能だといえるでしょう。
そうすると、何でもかんでも転売できるように思われるわけですが、様々な理由により、売買(転売)できないものもありますので、実際に売買(転売)が禁止されているものをご紹介したいと思います。
■有害性・危険性から売買(転売)が禁止されているもの
覚せい剤、大麻、合成麻薬等の違法薬物、毒物、劇物、拳銃等です。それ自体の有害性・危険性から売買(転売)が犯罪とされ禁止されています。
■犯罪を助長する可能性から売買(転売)が禁止されているもの
携帯電話(スマホ)や銀行口座・通帳・キャッシュカードです。転売されたものが振り込め詐欺等の犯罪に利用されることから禁止されています。転売する目的でこれらを取得することも、取得したものを転売することも犯罪となります。
■他人の権利を侵害するから売買(転売)が禁止されているもの
偽ブランド品です。ブランドを持っている企業の商標権を侵害することになるので売買・転売が禁止されます。
商標権というのは、ブランドのマークを自分や自分の認めた者だけが使える権利です。