天候不順や大災害が起きたら…裁判が中止になることってあるの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/
6月16日、仙台地裁で裁判中だった被告が突如傍聴席にいた警察官2人を刃物で刺すという前代未聞の事件が発生。世間に大きな衝撃を与えました。
警察官は命に別状がないとのことですが、男は計画的に刃物を持ち込んでいたようです。
今回のような事件は極めてレアケースですが、裁判所でも様々な「不測の事態」が起こりうります。例えば大災害に見舞われる、被告の体調が著しく悪化するなどして、予定されていた裁判ができないことがあります。
そんなとき、雨天時の野球のように「中止」とせざるをえませんが、関係者の予定もあり、そうもいかないとも思ってしまいます。
一体裁判の中止はできるのでしょうか?また、可能である場合どのようなケースで中止となるのでしょうか?
法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお話をお伺いしました。
■裁判が中止になることってある?
「民事裁判の場合、天災その他の事故によって裁判所が職務を行い得ないような場合、中止となります(民事訴訟法130条)。
また、当事者が急に精神病となった場合にも、裁判所の判断により中止となる場合があります(民事訴訟法131条)。