くらし情報『天候不順や大災害が起きたら…裁判が中止になることってあるの?』

天候不順や大災害が起きたら…裁判が中止になることってあるの?

刑事裁判の場合、被告人が心神喪失の状態のとき、被告人・重要証人が病気のために出頭できないとき、管轄指定・移転の請求があったときに中止となる場合があります。

ほかにも、忌避の申立(不公正な裁判のおそれがある場合に、当事者が担当裁判官や担当書記官に職務執行をさせないように申し立てること)があったとき、再審請求が競合したとき等に公判手続が停止となります(刑事訴訟法314条、刑事訴訟法規則6条、11条、285条)。

以上のような法律で明記されている場合の他にも、裁判所の裁判長には訴訟指揮権・法廷警察権がありますので(民事訴訟法148条、刑事訴訟法294条、裁判所法71条)、被告人や傍聴人が暴れたり、大規模な地震が発生した場合等に、訴訟指揮権・法廷警察権の行使として退廷を命じたり裁判を中止したりすることができると考えられます。

私が扱った裁判で、中止となった例は今のところありません」(冨本弁護士)

民事・刑事で若干異なるものの、中止になる条件はしっかりと決まっているようです。また、裁判長の権限で中止させることもできるそう。

なかなかないことではありますが、覚えておいて損はない知識ですね。

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