、旅客運賃・料金の払い戻し、有効期間の延長、無賃送還といった補償を求めることができるだけということになります。
ですので、10分の遅れでは補償を求めることはできません。
■電車が遅延した場合も新幹線と同様
電車が遅延した場合も、新幹線が遅延した場合と同じです。
様々な事情によって時刻表どおりいかないことは仕方がないことですし、乗客を運送する債務といっても時刻表どおりの到着まで保証しているわけではないと考えられます。
電車が多少遅れただけでは損害の賠償を請求することができませんし、約款があるのであれば、約款がよほど不当な内容でない以上、約款が適用されるわけです。
■電車や新幹線の遅延を故意に引き起こした人がいたら……?
新幹線・電車の遅延を故意に引き起こした人がいたような場合、その人は不法行為を行ったといえますので、鉄道会社はもちろん、損害を被った乗客も、被った損害についてその人に対して賠償請求することができます。
*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
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