危険性が叫ばれていながら、逮捕者が耐えない薬物事件。最近も二世タレントがホテルで使用したとして逮捕され、芸能界に衝撃が走りました。
この事件については親の監督責任を指摘する声と、「もう成人なのだから親に責任はないのではないか」との意見で、賛否両論となっているよう。
離れて暮らしている場合はともかく、同居の場合、責任は発生するのではないでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。
Q.親と同居している息子が覚せい剤を使用…親が罪に問われることはある?

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A.同居者が処罰されるのは「共犯」である場合に限られます。共犯とされる可能性がある場面はいくつかあるものの、相応の関与がなければ処罰されません。
「覚せい剤は、所持、譲渡、譲り受け、使用などが禁止されています。覚せい剤を所持又は使用していた人の同居者は、所持・使用に関与していたのであれば、共犯として処罰されます。
同居者が共同して覚せい剤を保管していたのであれば、“共謀”して“所持”していた共犯者として処罰されます。どの程度の関与があれば共謀があったといえるかは事件毎の事情によって異なります。