筆者が学生だった頃、学校で『不幸のメール』(当時はチェーンメールと呼ばれていました)が流行りました。「このメールを一週間以内に10人に送らないと不幸なことが起きる」といった内容で、「まさか〜」と思いつつもなんだか怖くなって送ってしまったことがあります。
今考えればバカバカしいイタズラなのでしょうけれど…ふと今思うのは、あれは犯罪にならないのだろうか?ということ。
虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博弁護士士にお伺いし、解明してみました!
■「●人に送らないと不幸になる。」という内容の場合
Q.犯罪になりますか?
A.犯罪、とまでは即断できません。
Q.犯罪になる事例があるとしたら何の罪になるのでしょう?
A.強要罪の可能性があります。しかし、その内容次第です。たとえば、なにか商品を不当な価格で売りつけるなどの手段を内容としていれば、知らないうちに詐欺罪に加担してしまうことになりえます。
その内容が、脅迫的に売りつけるものであれば、恐喝罪に加担したことになります。
この場合、恐喝や詐欺罪の幇助罪の成立可能性があります。
Q.その際の罰則は?
A.補助の場合、正犯の刑を減刑されます。