【過払い請求】ってよく聞くけれど、一体どういうこと?
今じゃ考えられませんが、年率29%とかでお金を貸していたんです。年率29%の金利は具体的に言うと、100万円を1年間借りたら、1年間に29万円支払うことになります。
2010年6月17日に改正され、これが変化しました。金利の上限を、利息制限法では貸付額に応じて年率15%・18%・20%、出資法では年率20%と定めました。つまり、改正されたことで、グレーゾーン金利の概念そのものがなくなったのです。最近では年率3〜18%(貸付額による)のような金利がスタンダードといえましょう。
グレーゾーンがなくなり、「改定前に借りたお金を改定後まで返していたらどうなるの?」「改定前に借りていたとしても、返している間に法律が変わり、違法な金利で貸し付けられてるんじゃないの?」と思いますよね。その通りです。
だから法的に正当な理由で過払金請求が可能なのですね
■どんな人が過払い金請求できるの?
利息制限法と出資法の改正前、つまり、2010年6月17日以前にお金を借りていた人には、可能性があります。改正法の施行は2010年ですが、法改定の判決が出てすぐの2006年に金利を変更している貸金会社も存在しています。