くらし情報『頼んでないのにお通し代を払え…これって合法なの?』

頼んでないのにお通し代を払え…これって合法なの?

目次

・Q:お通し代は支払わなくてはいけないの?
・Q:お通しを食べたらお通し代を支払う義務が発生する?
・入店時に説明を受けていた場合は支払いを拒否できない
・入店時にお通しカットを主張
頼んでないのにお通し代を払え…これって合法なの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

頼んでもいないのにお通しが出てくる居酒屋、よくありますよね。お通しは席に着いてから商品が来るまでの時間を繋ぐための料理という意味合いがありますが、「席代」「チャージ料」として300円~500円、または会計額の10%程度が請求されてしまいます。

お通しが原因で、日本に初めて来る外国人観光客と会計時にトラブルになることもあるそうですが、お通し代は、法的に支払う必要はあるか、虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博弁護士にお聞きしました。

■Q:お通し代は支払わなくてはいけないの?

◆齋藤先生:支払う必要はありません
まず、入店時またはメニューを通じて、事前に金額を知らされなかった場合、お通し代を支払う必要はありません。お通し代というのは、慣習上要求されるものに過ぎません。明確に拒絶の意思を示したのであれば、お通しを含めた料理の提供契約が成立することはありません。

ただし、これが、入店拒否などにつながったとしても、それは提供側の事由ですから、違法とは言いがたいでしょう。飲食物提供契約では、一方が契約を申し込み他方が申込を承諾することで契約が成立します。

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