この場合、支払いが嫌であれば入店しないこともできるので、法的に『お通しを注文(申込)した』と解釈されます。
これを拒絶したにもかかわらず一方的にお通しを出し、お通しを食べることを強制したのであれば別です。しかし、説明を受け、入店拒否の可能性を認識しながらも、これを食べてしまうと、契約は成立したとされてしまいます。
■入店時にお通しカットを主張
もし、お通し代を支払いたくない方は、入店時にお通し代の有無を確認すれば回避できますが、入店後にお店を変更するのはなかなかハードルが高いと思います。
最近では、お通し代を取らない居酒屋も増えてきているので、事前にインターネットで『お通しカット』の店舗を確認すると良いでしょう。
また、お通しについて、『そのお店の料理のクオリティが判断できる』、『一杯目のお酒のつまみにちょうどいい』など、好意的に思っている方がいるのも事実です。
お通しを楽しむことができればそれに越したことはありませんが、もし友達や会社の同僚を誘って居酒屋に行くときは、事前にお通しについてどう思っているのか、さり気なく聞いてみると良いかもしれません。
*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。