くらし情報『頼んでないのにお通し代を払え…これって合法なの?』

頼んでないのにお通し代を払え…これって合法なの?

『事前に説明を受けていない』=『注文していない』=『申し込みしていない』と法的に解釈されるため、契約が成立しないからです。

要は、契約は成立していない。しかし、拒絶する必要はあるでしょう。これが慣習の事実上の効力です。

■Q:お通しを食べたらお通し代を支払う義務が発生する?

齋藤先生:食べてしまった場合この契約は成立します。
しかし、お通しを食べてしまった場合この契約は成立します。『お通しを店側が提供する』ということは、『申し込みを誘っている』ということであり、『お通しを食べる』=『誘いに応じて申し込みをした』と法的に解釈されるからです。

少し難しい話になりますが、お店側はお通しも含めて、誘っています。
法的には、申し込みの誘引といいます。食べてしまうと、法的には、むしろこちら側が申し込みをした、とさえ解釈されてしまう余地があるのです。仮にそうでなくても、食べてしまうと、申し込みを承諾した、と解釈されるでしょう。 

■入店時に説明を受けていた場合は支払いを拒否できない

また、入店時もしくはメニューを通じて、『お通し代が会計に含まれる』という説明がされていた場合は、お通し代の支払いを拒否できません。

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